行政事件訴訟法

行政書士取消訴訟の管轄裁判所に関する

行政法行政事件訴訟法難易度:normal
取消訴訟の管轄裁判所に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟は被告の所在地の裁判所のほか、処分・裁決をした行政庁の所在地の裁判所にも提起できる。
2取消訴訟の管轄は被告の普通裁判籍の所在地の裁判所に専属し、他に提起する余地はない。
3国を被告とする取消訴訟であっても、原告の住所地を管轄する高等裁判所にこれを提起しなければならない。
4取消訴訟は、いかなる場合も処分の名宛人の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄に属するとされている。
5国を被告とする取消訴訟は、最高裁判所の所在地を管轄する裁判所にのみ提起することができるとされている。
正解
1.取消訴訟は被告の所在地の裁判所のほか、処分・裁決をした行政庁の所在地の裁判所にも提起できる。

行政事件訴訟法12条1項は、取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分もしくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属すると定め、原告に選択の余地を与える。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政事件訴訟法12条1項は、取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分もしくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属すると定め、原告に選択の余地を与える。
2 ×被告所在地に専属するとの誤り。処分庁所在地の裁判所にも提起でき専属ではない。
3 ×原告住所地の高裁に提起すべきとの誤り。第一審は地方裁判所であり、また原告住所地が一般の管轄原因ではない。
4 ×名宛人住所地の専属管轄との誤り。12条はそのような専属を定めておらず特定管轄裁判所の規定もある。
5 ×最高裁所在地にのみ提起との誤り。第一審は地方裁判所であって最高裁が第一審となることはない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w2-0016

【行政書士】取消訴訟の管轄裁判所に関する|正解「取消訴訟は被告の所在地の裁判…」|ukamiru 過去問