行政事件訴訟法

行政書士取消訴訟における訴訟参加」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
取消訴訟における第三者および行政庁の訴訟参加に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1裁判所が第三者を訴訟に参加させるには、当該第三者の申立てが必要であり、職権で参加させることはできない。
2裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるとき、申立て又は職権でこれを参加させられる。
3処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることは、現行法上一切認められていないとされている。
4第三者を訴訟に参加させる決定をするには、当事者の同意は要するが、当該第三者の意見を聴く必要はない。
5行政庁を訴訟に参加させる場合、裁判所はあらかじめ当事者の同意を得なければならず職権ではできない。
正解
2裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるとき、申立て又は職権でこれを参加させられる。

行政事件訴訟法22条1項は、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者の申立てによりまたは職権で、決定をもってその第三者を訴訟に参加させることができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三者の申立てが必須で職権参加できないとの誤り。22条は職権による参加も認めている。
2 ○行政事件訴訟法22条1項は、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者の申立てによりまたは職権で、決定をもってその第三者を訴訟に参加させることができると定める。
3 ×処分庁以外の行政庁の参加が一切認められないとの誤り。23条は他の行政庁の訴訟参加を認める。
4 ×第三者の意見聴取が不要との誤り。22条は参加決定に先立ち当事者および第三者の意見を聴くことを要求する。
5 ×行政庁参加に当事者の同意が必要で職権不可との誤り。23条は職権でも行政庁を参加させうるとする。
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【行政書士】取消訴訟における訴訟参加の問題と解答・解説|ukamiru 過去問