行政事件訴訟法

行政書士釈明処分の特則と職権証拠調べ」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
取消訴訟の審理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟では当事者主義が徹底され、裁判所が職権で証拠調べをすることは許されない。
2裁判所は釈明処分として、被告である行政庁に対し処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることはできない。
3裁判所は職権で証拠調べができるが、その結果について当事者の意見を聴かなければならない。
4釈明処分の特則により、裁判所は被告以外の行政庁に対しても、争点に関する一切の処分を命じる権限を有する。
5職権証拠調べの結果は、当事者が援用しない限り、裁判所がこれを裁判の資料とすることは許されないとされている。
正解
3裁判所は職権で証拠調べができるが、その結果について当事者の意見を聴かなければならない。

行政事件訴訟法24条は、裁判所は必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができるとしつつ、ただしその証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×職権証拠調べが一切許されないとの誤り。24条は補充的に職権証拠調べを認めている。
2 ×釈明処分で理由を明らかにする資料を求められないとの誤り。23条の2は被告行政庁に処分の理由を明らかにする資料提出を求めうるとする。
3 ○行政事件訴訟法24条は、裁判所は必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができるとしつつ、ただしその証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならないと定める。
4 ×一切の処分を命じうるとの誤り。釈明処分の特則の内容は資料提出の求め等に限定され無限定ではない。
5 ×援用しなければ裁判資料にできないとの誤り。職権証拠調べの結果は援用を要さず資料となり、ただ意見聴取を要する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0018

【行政書士】釈明処分の特則と職権証拠調べの問題と解答・解説|ukamiru 過去問