行政手続法

行政書士が定める命令等を定める機関の責務に関する

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法が定める命令等を定める機関の責務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1命令等は、これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2命令等制定機関は、命令等を定めた後にその内容の適否を検討し直す責務を負わないとされる。
3命令等制定機関は、命令等を定めるに際し必ず関係行政機関の同意を個別に得なければならないとされる。
4命令等の制定に関する責務規定は訓示的なものにとどまり、行政手続法上には明文では置かれていない。
5命令等を定める機関は、社会情勢の変化があっても定めた命令等を見直す必要は法律上ないとされている。
正解
1.命令等は、これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

行政手続法38条1項は、命令等を定める機関は当該命令等が根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないと定め、命令等制定機関の責務を明文で規定している。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政手続法38条1項は、命令等を定める機関は当該命令等が根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないと定め、命令等制定機関の責務を明文で規定している。
2 ×制定後の検討責務を一切負わないとの誤り。法は定めた後の見直し責務をも規定している。
3 ×関係機関の同意を個別に得る必要があるとの誤り。同条はそのような同意を要件としていない。
4 ×責務規定が明文にないとの誤り。行政手続法38条に責務が明文で規定されている。
5 ×情勢変化があっても見直し不要とする誤り。法は実情に照らした見直しの責務を定める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0006

【行政書士】が定める命令等を定める機関の責務に関する|正解「命令等は、これを定める根拠と…」|ukamiru 過去問