行政手続法
行政書士「聴聞調書と報告書」の問題
行政手続法上の聴聞における調書および報告書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成するが、当事者はその閲覧を求めえない。
2主宰者は調書のほか、当事者の主張に理由があるかについての意見を記した報告書を作成する。
3行政庁は調書および報告書の内容に法的に拘束され、報告書の意見と異なる処分は一切できないとされる。
4主宰者は調書を作成するが、不利益処分の原因事実に対する当事者の主張に理由があるかの意見は記さない。
5聴聞の調書は審理の期日ごとには作成されず、すべての審理が終結した後に一括して作成すれば足りる。
正解
2.主宰者は調書のほか、当事者の主張に理由があるかについての意見を記した報告書を作成する。
行政手続法24条により、主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成するほか、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×当事者が調書を一切閲覧できないとの誤り。当事者等は調書および報告書の閲覧を求めうる。
2 ○行政手続法24条により、主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成するほか、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成しなければならない。
3 ×行政庁が報告書に法的に拘束されるとの誤り。行政庁は意見を十分に参酌するにとどまる。
4 ×主宰者が意見を記さないとの誤り。主宰者は主張の理由の有無についての意見を報告書に記す。
5 ×調書を一括作成すれば足りるとの誤り。調書は各期日ごと、終結後は速やかに作成を要する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0007
