行政手続法
行政書士「聴聞の参加人」の問題
行政手続法上の聴聞手続における参加人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1主宰者は、当事者以外の者で利害関係を有すると認められる者の参加を認めることはできない。
2参加人として参加できるのは当事者の親族に限られ、利害関係の有無は参加の要件とはされていない。
3当該処分につき利害関係を有する者は、主宰者の許可を得て当該聴聞に参加人として参加できる。
4参加人は聴聞の期日に出頭できるが、行政庁に対し質問を発する権利は法律上認められていないとされる。
5聴聞への参加には行政庁本人の事前の同意が必要であり、主宰者の許可のみでは参加は認められない。
正解
3.当該処分につき利害関係を有する者は、主宰者の許可を得て当該聴聞に参加人として参加できる。
行政手続法17条1項により、主宰者は必要があると認めるときは、当事者以外の者で当該不利益処分につき利害関係を有すると認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、または参加することを許可することができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×利害関係人の参加を一切認めないとの誤り。主宰者は利害関係人の参加を求めまた許可しうる。
2 ×参加人を当事者の親族に限るとの誤り。要件は親族関係ではなく当該処分への利害関係である。
3 ○行政手続法17条1項により、主宰者は必要があると認めるときは、当事者以外の者で当該不利益処分につき利害関係を有すると認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、または参加することを許可することができる。
4 ×参加人に質問権がないとの誤り。参加人も主宰者の許可を得て質問を発することができる。
5 ×行政庁本人の同意を要するとの誤り。参加は主宰者の許可によるもので行政庁の同意は不要である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0008
