行政手続法

行政書士聴聞における文書等の閲覧」の問題

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法上の聴聞における文書等の閲覧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政庁は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由があっても、閲覧を拒めない。
2閲覧の対象には原因事実を証する資料のほか、行政庁の内部の検討文書も当然に含まれるものとされる。
3当事者が文書等の閲覧を求めうるのは、聴聞の期日における審理が終結した後に限られるとされている。
4当事者は聴聞の通知があった時から終結までの間に限り、文書等の閲覧を求めることができる。
5文書等の閲覧を求めうるのは弁明の機会の付与の手続であり、聴聞手続には閲覧の規定が置かれていない。
正解
4当事者は聴聞の通知があった時から終結までの間に限り、文書等の閲覧を求めることができる。

行政手続法18条1項により、当事者等は聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×正当な理由があっても拒めないとの誤り。第三者の利益を害する等の場合は閲覧を拒否しうる。
2 ×内部検討文書まで当然に含むとの誤り。閲覧対象は原因事実を証する資料に限られる。
3 ×閲覧を審理終結後に限るとの誤り。閲覧は通知時から終結までの間に求めることができる。
4 ○行政手続法18条1項により、当事者等は聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
5 ×閲覧規定が弁明手続にあり聴聞にないとの誤り。閲覧の規定は聴聞手続に置かれている。
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【行政書士】聴聞における文書等の閲覧の問題と解答・解説|ukamiru 過去問