行政手続法

行政書士が定める行政指導に携わる者の一般原則に関する

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法が定める行政指導に携わる者の一般原則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政指導が任意の協力によって実現されるとの原則は、行政手続法には明記されていない。
2行政指導に携わる者は、当該機関の任務の範囲を超えても、必要があれば相手方に協力を求めうるとされる。
3行政指導に従うか否かは相手方の任意であるが、従わない場合は氏名の公表が当然に許されるとされている。
4行政指導は法律の根拠を要する行為であり、根拠規定がなければいかなる行政指導も行うことができない。
5行政指導に携わる者は、相手方が指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
正解
5.行政指導に携わる者は、相手方が指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。

行政手続法32条2項は、行政指導に携わる者は相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定め、行政指導の任意性を担保している。

?選択肢ごとの解説

1 ×任意性の原則が明記されていないとの誤り。32条1項は協力が任意である旨を明文で定める。
2 ×任務の範囲を超えて協力を求めうるとの誤り。行政指導は当該機関の任務の範囲内に限られる。
3 ×従わない場合に公表が当然許されるとの誤り。制裁的公表は不利益取扱いとして許されない。
4 ×行政指導に法律の根拠が必要との誤り。行政指導は法律の根拠なくとも行うことができる。
5 ○行政手続法32条2項は、行政指導に携わる者は相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定め、行政指導の任意性を担保している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0010

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