国家賠償法

行政書士国家賠償法4条と民法の適用」の問題

行政法国家賠償法難易度:normal
国家賠償法4条による民法の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国または公共団体の損害賠償の責任については、民法以外の法律の規定は適用されない。
2国家賠償については過失相殺の規定は適用されず、被害者に過失があっても賠償額は減額されないとされる。
3国家賠償請求権の消滅時効については、民法の規定によらず行政事件訴訟法の出訴期間が適用されるとされる。
4国家賠償法4条は、賠償の方法として金銭賠償ではなく原状回復を原則とする旨を定めた規定であるとされる。
5国賠法に定めのない事項は民法の規定によるものとされ、これには失火責任法の適用も含まれる。
正解
5国賠法に定めのない事項は民法の規定によるものとされ、これには失火責任法の適用も含まれる。

国家賠償法4条は、国または公共団体の損害賠償責任について同法の定めのない事項は民法の規定によると定め、判例は同条にいう民法には失火ノ責任ニ関スル法律も含まれるとして公務員の失火に同法を適用する。

?選択肢ごとの解説

1 ×他の法律の規定が一切適用されないとの誤り。5条は民法以外の特別法の適用をも認めている。
2 ×過失相殺が適用されないとの誤り。4条を介して民法の過失相殺規定が適用される。
3 ×消滅時効に出訴期間が適用されるとの誤り。時効は4条により民法の規定による。
4 ×4条が原状回復を原則と定めるとの誤り。4条は民法の適用を定める規定で賠償方法を定めない。
5 ○国家賠償法4条は、国または公共団体の損害賠償責任について同法の定めのない事項は民法の規定によると定め、判例は同条にいう民法には失火ノ責任ニ関スル法律も含まれるとして公務員の失火に同法を適用する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0015

【行政書士】国家賠償法4条と民法の適用の問題と解答・解説|ukamiru 過去問