国家賠償法
行政書士「公務員個人の賠償責任と求償」の問題
国家賠償法1条における公務員個人の責任および求償に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は当該公務員に求償権を有する。
2公務員に故意または過失があったとき、被害者は当該公務員個人にも直接賠償を請求できる。
3公務員に軽過失があったにとどまる場合でも、国は当該公務員に対して求償権を行使できるとされている。
4国が被害者に賠償した後は、加害公務員の故意の有無を問わず常に全額を求償できるとするのが判例である。
5被害者が公務員個人に賠償を請求しうるのは、当該公務員に故意があった場合に限られるとされている。
正解
1.公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は当該公務員に求償権を有する。
国家賠償法1条2項は、公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有すると定めており、軽過失にとどまる場合には求償できない。
?選択肢ごとの解説
1 ○国家賠償法1条2項は、公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有すると定めており、軽過失にとどまる場合には求償できない。
2 ×公務員個人に直接賠償請求できるとの誤り。判例は公務員個人の被害者への直接責任を否定する。
3 ×軽過失でも求償できるとの誤り。求償は故意または重過失がある場合に限られる。
4 ×故意の有無を問わず全額求償できるとの誤り。求償は重過失以上を要し額も相当な範囲に限られる。
5 ×故意があれば公務員個人に請求できるとの誤り。故意でも公務員個人への直接請求はできない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0016
