行政不服審査法
行政書士「審査請求の審理手続」の問題
行政不服審査法における審査請求の審理手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査請求の審理は口頭による審理を原則とし、書面審理を求めた場合に限り書面審理による。
2審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合でも、口頭で意見を述べる機会を与える必要はない。
3処分庁は審査請求の審理において弁明書を提出することができないものとされ、口頭での反論のみが許される。
4審査請求人は、審査請求に係る事件について証拠書類または証拠物を審理終結までに提出できる。
5審査請求人は、審理手続が終結した後であっても、新たな証拠書類を随時提出することが認められている。
正解
4.審査請求人は、審査請求に係る事件について証拠書類または証拠物を審理終結までに提出できる。
行政不服審査法32条1項により、審査請求人または参加人は、証拠書類または証拠物を提出することができ、審理手続が終結するまでの間、自らの主張を裏づける証拠を提出する機会が保障されている。
?選択肢ごとの解説
1 ×口頭審理を原則とするとの誤り。審査請求の審理は書面審理を原則とする。
2 ×申立てがあっても口頭意見陳述の機会を与える必要がないとの誤り。申立てがあれば原則として機会を与える。
3 ×処分庁が弁明書を提出できないとの誤り。処分庁等は弁明書を提出すべきものとされる。
4 ○行政不服審査法32条1項により、審査請求人または参加人は、証拠書類または証拠物を提出することができ、審理手続が終結するまでの間、自らの主張を裏づける証拠を提出する機会が保障されている。
5 ×審理終結後も随時提出できるとの誤り。証拠提出は審理手続が終結するまでに限られる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0019
