行政不服審査法

行政書士審査請求をすべき行政庁」の問題

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法における審査請求をすべき行政庁に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査請求は、処分庁に上級行政庁があるか否かを問わず、常に当該処分庁に対してするものとされる。
2処分庁に最上級行政庁がある場合の審査請求は、当該処分庁の直近上級行政庁に対してするのが原則である。
3審査請求をすべき行政庁は法律に定めがなく、請求人が任意に上級行政庁の中から選ぶことができるとされる。
4主任の大臣が処分庁である場合の審査請求は、当該大臣の上級行政庁である内閣総理大臣に対してする。
5処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、原則として当該処分庁自身に対してするものとされる。
正解
5処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、原則として当該処分庁自身に対してするものとされる。

行政不服審査法4条により、処分庁等に上級行政庁がない場合や処分庁等が主任の大臣等である場合には、審査請求は当該処分庁等に対してするのが原則である。

?選択肢ごとの解説

1 ×上級庁の有無を問わず常に処分庁にするとの誤り。上級庁がある場合は最上級行政庁にするのが原則である。
2 ×最上級行政庁がある場合に直近上級庁にするとの誤り。原則は最上級行政庁に対してする。
3 ×請求人が任意に選べるとの誤り。審査請求先は4条に法定されており任意選択ではない。
4 ×大臣の上級庁を内閣総理大臣とする誤り。主任の大臣には上級庁がなく当該大臣にするのが原則である。
5 ○行政不服審査法4条により、処分庁等に上級行政庁がない場合や処分庁等が主任の大臣等である場合には、審査請求は当該処分庁等に対してするのが原則である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0020

【行政書士】審査請求をすべき行政庁の問題と解答・解説|ukamiru 過去問