行政不服審査法

行政書士標準審理期間」の問題

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法が定める標準審理期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1標準審理期間を定めたときは、事務所への備付けその他適当な方法により公にしておくものとされる。
2審査庁となるべき行政庁は、裁決をするまでの標準審理期間を必ず定めなければならない。
3標準審理期間は法定されており、審査庁はこれを自ら定めることはできず、期間を変更する権限も有しない。
4標準審理期間を経過しても裁決がされない場合、審査請求は当然に認容されたものとみなされることになる。
5標準審理期間を定めることは審査庁の義務であり、これを定めないことは直ちに違法と評価されることになる。
正解
1標準審理期間を定めたときは、事務所への備付けその他適当な方法により公にしておくものとされる。

行政不服審査法16条は、審査庁となるべき行政庁は標準審理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政不服審査法16条は、審査庁となるべき行政庁は標準審理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないと定める。
2 ×標準審理期間を必ず定めるとの誤り。設定は努力義務であって必ず定める義務ではない。
3 ×法定されており審査庁が定められないとの誤り。標準審理期間は審査庁が自ら定めるものである。
4 ×経過で当然認容とみなされるとの誤り。期間経過に認容みなしの効果は規定されていない。
5 ×定めないことが直ちに違法との誤り。設定は努力義務であり不設定が直ちに違法とはならない。
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