行政事件訴訟法
行政書士「取消判決の形成力と第三者効」の問題
取消訴訟における認容判決の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1処分を取り消す判決が確定しても、効力を失わせるには別途行政庁の取消処分が必要である。
2処分を取り消す判決の効力は当該訴訟の当事者間にのみ及び、第三者に対して効力を生じることはない。
3取消判決は処分の効力を判決確定によって遡って失わせ、その効力は訴訟外の第三者にも及ぶ。
4処分を取り消す判決の第三者効を保障するため、第三者の再審の訴えの制度は設けられていないとされる。
5処分を取り消す判決の形成力は、申請を認容する処分の義務付けまでを当然に含むものとされている。
正解
3.取消判決は処分の効力を判決確定によって遡って失わせ、その効力は訴訟外の第三者にも及ぶ。
取消判決には形成力があり、判決の確定によって処分の効力が遡って消滅する。また行政事件訴訟法32条1項により、処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有する(第三者効・対世効)。
?選択肢ごとの解説
1 ×別途取消処分が必要との誤り。取消判決には形成力があり別個の処分を要しない。
2 ×効力が当事者間のみとの誤り。32条1項により取消判決は第三者にも効力が及ぶ。
3 ○取消判決には形成力があり、判決の確定によって処分の効力が遡って消滅する。また行政事件訴訟法32条1項により、処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有する(第三者効・対世効)。
4 ×第三者の再審の訴えの制度がないとの誤り。34条が第三者の再審の訴えを定める。
5 ×形成力が義務付けまで含むとの誤り。取消判決は処分を消滅させるにとどまる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0023
