行政事件訴訟法
行政書士「関連請求に係る訴訟の移送と併合」の問題
取消訴訟と関連請求に係る訴訟の移送および併合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟と関連請求に係る訴訟は、別個の裁判所に係属する場合には併合することができない。
2当該処分に係る損害賠償請求は、その処分の取消訴訟の関連請求には当たらないものとされている。
3関連請求に係る訴訟が別の裁判所に係属するときは、取消訴訟の係属する裁判所はこれを移送できないとされる。
4取消訴訟には、口頭弁論の終結に至るまで、原告は関連請求に係る訴えを併合して提起できる。
5取消訴訟に被告以外の者を被告とする関連請求を併合することは、いかなる場合も認められないとされている。
正解
4.取消訴訟には、口頭弁論の終結に至るまで、原告は関連請求に係る訴えを併合して提起できる。
行政事件訴訟法19条1項により、原告は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができ、審理の重複を避け統一的な判断を可能にしている。
?選択肢ごとの解説
1 ×別裁判所係属で併合が一切認められないとの誤り。13条により移送のうえ併合審理が可能である。
2 ×処分に係る損害賠償が関連請求に当たらないとの誤り。13条1号により関連請求に当たる。
3 ×別裁判所係属で移送できないとの誤り。13条は関連請求の移送を認めている。
4 ○行政事件訴訟法19条1項により、原告は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができ、審理の重複を避け統一的な判断を可能にしている。
5 ×被告以外を被告とする併合が一切認められないとの誤り。18条等は第三者を被告とする併合を認める。
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