行政事件訴訟法
行政書士「訴えの変更」の問題
行政事件訴訟法が定める訴えの変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を損害賠償の請求に変更することを許すことはできない。
2訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ当事者の意見を聴く必要はないものとされている。
3訴えの変更は原告の申立てを要せず、裁判所が職権で当然に訴えを変更することができるものとされている。
4訴えの変更を許す決定に対しては、相手方を含め何人も即時抗告をすることができないものとされている。
5裁判所は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで訴えの変更を許すことができる。
正解
5.裁判所は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで訴えの変更を許すことができる。
行政事件訴訟法21条1項により、裁判所は取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る損害賠償等の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで原告の申立てにより訴えの変更を許すことができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×損害賠償請求への変更が一切できないとの誤り。21条はまさにこの変更を許す制度である。
2 ×当事者の意見を聴く必要がないとの誤り。21条3項は当事者等の意見を聴くべきものとする。
3 ×申立て不要で職権変更できるとの誤り。訴えの変更は原告の申立てを要する。
4 ×許す決定に即時抗告できないとの誤り。21条5項は許可決定への即時抗告を認める。
5 ○行政事件訴訟法21条1項により、裁判所は取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る損害賠償等の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで原告の申立てにより訴えの変更を許すことができる。
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