行政手続法
行政書士「標準処理期間の設定と公表」の問題
行政手続法上の標準処理期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1標準処理期間を定めることは努力義務であるが、定めたときはこれを公にしておかなければならない。
2標準処理期間は処理に通常要する期間であり、これを定めることは行政庁の法的義務である。
3標準処理期間を経過しても申請に対する処分がされない場合には、当該申請は拒否されたものとみなされるとされる。
4標準処理期間は申請が到達した時点ではなく、受理された時点から起算すると定められる。
5標準処理期間を定めた行政庁がその期間を徒過したときは、それだけで当該処分は当然に違法となり取り消されるとされる。
正解
1.標準処理期間を定めることは努力義務であるが、定めたときはこれを公にしておかなければならない。
行政手続法6条は、行政庁は申請の処理に通常要すべき標準処理期間を定めるよう努める(努力義務)とする一方、これを定めたときは事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(法的義務)と定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○行政手続法6条は、行政庁は申請の処理に通常要すべき標準処理期間を定めるよう努める(努力義務)とする一方、これを定めたときは事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(法的義務)と定める。
2 ×標準処理期間の設定を法的義務とする誤り。設定自体は『定めるよう努める』努力義務にとどまる。
3 ×期間経過で申請拒否とみなすとする誤り。みなし拒否の規定はなく、不作為は不作為の違法確認等で争う。
4 ×起算点を受理時とする誤り。行政手続法は申請の到達主義をとり受理概念を排しており、到達時から進行する。
5 ×期間徒過で処分が当然違法となるとする誤り。標準処理期間は目安であり徒過が直ちに違法を意味しない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w4-0006
