行政手続法

行政書士申請に対する審査応答義務」の問題

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法上の申請に対する審査・応答義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政庁は申請が到達しても、形式上の要件に適合しなければ審査を開始する義務を負わない。
2行政庁は申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないとされる。
3行政庁は申請に形式上の不備があるときは、補正を求めることなく直ちに当該申請を拒否しなければならないとされる。
4申請が法令上の要件に適合しないとき、行政庁は理由を示さず返戻することができる。
5行政庁は複数の行政機関が関与する申請については、他の機関の処理が終わるまで自らの処理を留保できるとされる。
正解
2行政庁は申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないとされる。

行政手続法7条は、行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、申請が形式上の要件に適合しないときは速やかに補正を求めるか、又は申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×形式不備の場合に審査開始義務を負わないとする誤り。到達により審査開始義務が生じ、不備には補正か拒否で対応する。
2 ○行政手続法7条は、行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、申請が形式上の要件に適合しないときは速やかに補正を求めるか、又は申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと定める。
3 ×不備に補正を求めず直ちに拒否すべきとする誤り。法は補正を求めるか拒否するかの選択を認めている。
4 ×理由を示さず返戻できるとする誤り。拒否処分には理由の提示(法8条)が必要で、返戻による潜脱は許されない。
5 ×他機関の処理終了まで留保できるとする誤り。法7条但書は他の行政庁の審査の遅延を理由とした留保を戒める。
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【行政書士】申請に対する審査応答義務の問題と解答・解説|ukamiru 過去問