行政手続法
行政書士|上の聴聞手続を主宰する者に関する
行政手続法上の聴聞手続を主宰する者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1聴聞は不利益処分の名宛人となるべき者の権利保護のための手続であるから、当該名宛人自らがこれを主宰する。
2聴聞の主宰者は当該処分の審査請求があった場合、その審理員を兼ねなければならない。
3聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰し、一定の利害関係者は主宰者となれない。
4聴聞の主宰者は当該処分の名宛人と利害関係を有していても、主宰者となることができる。
5聴聞の主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成する義務を負わず、その作成は行政庁の権限に属するとされる。
正解
3.聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰し、一定の利害関係者は主宰者となれない。
行政手続法19条は、聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰すると定める。同条2項は、当該聴聞の当事者・参加人やその親族など一定の利害関係を有する者は主宰者となることができない(除斥)と規定している。
?選択肢ごとの解説
1 ×名宛人自らが主宰するとする誤り。主宰者は行政庁が指名する職員等であり、処分の相手方ではない。
2 ×主宰者が審査請求の審理員を兼ねるとする誤り。聴聞の主宰者と審理員は別個の制度で兼任を要求されない。
3 ○行政手続法19条は、聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰すると定める。同条2項は、当該聴聞の当事者・参加人やその親族など一定の利害関係を有する者は主宰者となることができない(除斥)と規定している。
4 ×利害関係者でも主宰者になれるとする誤り。法19条2項は一定の利害関係者を主宰者から除斥している。
5 ×主宰者が調書作成義務を負わないとする誤り。主宰者は聴聞調書及び報告書を作成する義務を負う(法24条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w4-0008
