行政手続法
行政書士「弁明の機会の付与の方式」の問題
行政手続法上の弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1弁明の機会の付与は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合に採られる。
2弁明の機会の付与においては、当事者は行政庁に対し処分の原因となる事実を示す文書の閲覧を常に請求できるとされる。
3弁明は口頭で行うのが原則であり、当事者が希望する場合に限り書面によることができる。
4弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするのが原則とされている。
5弁明の機会の付与の通知を受けた当事者は、自己に有利な証拠書類を提出することができないものとされている。
正解
4.弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするのが原則とされている。
行政手続法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとすると定める。すなわち弁明は書面主義が原則で、口頭は行政庁が認めた場合の例外である。
?選択肢ごとの解説
1 ×弁明の機会を許認可取消しの場合の手続とする誤り。許認可取消し等の重大な処分は聴聞によるべき手続である。
2 ×弁明手続で文書閲覧を常に請求できるとする誤り。文書等閲覧権(法18条)は聴聞に認められ弁明には及ばない。
3 ×弁明を口頭原則とする誤り。法29条は書面提出を原則とし口頭は行政庁が認めた場合に限る。
4 ○行政手続法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとすると定める。すなわち弁明は書面主義が原則で、口頭は行政庁が認めた場合の例外である。
5 ×有利な証拠書類を提出できないとする誤り。弁明書に添えて証拠書類等を提出することができる(法29条2項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w4-0009
