行政手続法

行政書士申請に関連してされる行政指導に関する

行政法行政手続法難易度:normal
申請に関連してされる行政指導に関する次の記述のうち、判例・行政手続法に照らし最も適切なものはどれか。
1申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した後も、行政庁は指導を継続して当該処分を留保することができる。
2行政指導に携わる者は、相手方が指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをできる。
3申請に関連する行政指導は口頭ですることができず、常に書面によりその趣旨及び内容を示さなければならない。
4申請の取下げを求める行政指導は、相手方が任意に応じる限度であっても許されない。
5申請者が指導に従う意思がない旨を表明したのに指導を継続して処分を留保すれば、違法となりうるとされる。
正解
5.申請者が指導に従う意思がない旨を表明したのに指導を継続して処分を留保すれば、違法となりうるとされる。

行政手続法33条は、申請に関連する行政指導につき、申請者が当該指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、指導を継続することにより申請者の権利行使を妨げてはならないと定める。判例(最判昭和60年・品川マンション事件)もこの趣旨を確認している。

?選択肢ごとの解説

1 ×意思表明後も指導継続・処分留保ができるとする誤り。法33条はかかる継続を権利行使の妨害として禁じる。
2 ×不従順を理由に不利益取扱いができるとする誤り。法32条2項は不利益取扱いを明確に禁止している。
3 ×申請関連の行政指導が常に書面によるべきとする誤り。行政指導は口頭でもでき、書面交付は相手方の求めによる。
4 ×任意に応じる限度の取下げ指導も許されないとする誤り。相手方が任意に応じる限りで行政指導は許容される。
5 ○行政手続法33条は、申請に関連する行政指導につき、申請者が当該指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、指導を継続することにより申請者の権利行使を妨げてはならないと定める。判例(最判昭和60年・品川マンション事件)もこの趣旨を確認している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w4-0010

【行政書士】申請に関連してされる行政指導に関する|正解「申請者が指導に従う意思がない…」|ukamiru 過去問