国家賠償法
行政書士「国家賠償における違法性と過失」の問題
国家賠償法1条1項の違法性及び過失に関する次の記述のうち、判例の立場に照らし最も適切なものはどれか。
1違法性は職務上の法的義務違反をいうとされ、判例は職務行為基準説を採る場合があるとされている。
2国家賠償法1条の責任は無過失責任であり、公務員に故意又は過失がなくても国は責任を負う。
3公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていても、結果が違法であれば国は当然に賠償責任を負うものとされる。
4取消訴訟で処分が違法として取り消されれば、国家賠償請求でも当然に違法と認められる。
5国家賠償法1条の違法性は抗告訴訟における処分の違法性と常に同一であり、両者を別個に判断する余地はない。
正解
1.違法性は職務上の法的義務違反をいうとされ、判例は職務行為基準説を採る場合があるとされている。
国家賠償法1条1項の違法性につき、判例は公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反したかという職務行為基準説的な判断をする場合がある(最判平成5年・所得税更正事件等)。違法性と過失を一体的に捉え、職務上通常尽くすべき注意義務違反の有無で判断する立場である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国家賠償法1条1項の違法性につき、判例は公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反したかという職務行為基準説的な判断をする場合がある(最判平成5年・所得税更正事件等)。違法性と過失を一体的に捉え、職務上通常尽くすべき注意義務違反の有無で判断する立場である。
2 ×国家賠償法1条を無過失責任とする誤り。同条は公務員の故意・過失を要件とする過失責任主義に立つ。
3 ×注意義務を尽くしても違法な結果で当然に責任を負うとする誤り。職務上の注意義務違反がなければ違法性が否定されうる。
4 ×処分取消しで国賠でも当然に違法となるとする誤り。取消訴訟の違法と国賠法上の違法は同一とは限らない(違法性相対説)。
5 ×国賠の違法性と抗告訴訟の違法性が常に同一とする誤り。判例は両者を別個に判断する余地を認める。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w4-0016
