国家賠償法

行政書士国家賠償法3条の責任主体」の問題

行政法国家賠償法難易度:normal
国家賠償法3条の責任主体及び費用負担者の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国家賠償法3条1項は、被害者が公務員の選任監督者に対してのみ賠償を請求できる。
2公務員の選任監督者と俸給等の費用負担者が異なるときは、被害者はいずれに対しても請求できる。
3国家賠償法3条2項は、損害を賠償した者がその損害について内部で責任を負う者に対し求償できない旨を定めている。
4費用負担者が賠償責任を負うのは、選任監督者が無資力で賠償できない場合に限られる。
5国家賠償法3条にいう費用負担者とは、公務員に俸給を支給する者のみを指し、経費を負担する者は含まないとされる。
正解
2公務員の選任監督者と俸給等の費用負担者が異なるときは、被害者はいずれに対しても請求できる。

国家賠償法3条1項は、公務員の選任・監督者と俸給・給与その他の費用の負担者とが異なるときは、費用負担者もまた賠償責任を負うと定める。被害者は選任監督者と費用負担者のいずれに対しても賠償を請求できるため、被害者救済に資する。

?選択肢ごとの解説

1 ×選任監督者にのみ請求できるとする誤り。法3条1項は費用負担者にも責任を負わせ、いずれにも請求できる。
2 ○国家賠償法3条1項は、公務員の選任・監督者と俸給・給与その他の費用の負担者とが異なるときは、費用負担者もまた賠償責任を負うと定める。被害者は選任監督者と費用負担者のいずれに対しても賠償を請求できるため、被害者救済に資する。
3 ×賠償した者が求償できない旨を定めるとする誤り。法3条2項は内部的に責任を負う者への求償権を認める。
4 ×費用負担者の責任が選任監督者の無資力時に限られるとする誤り。両者は被害者に対し並列的に責任を負う。
5 ×費用負担者を俸給支給者のみとする誤り。判例は法令上の負担者のほか実質的に経費を負担する者も含むと解する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w4-0017

【行政書士】国家賠償法3条の責任主体の問題と解答・解説|ukamiru 過去問