国家賠償法

行政書士2条の営造物の設置又は管理の瑕疵に関する

行政法国家賠償法難易度:normal
国家賠償法2条の営造物の設置又は管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の立場に照らし最も適切なものはどれか。
1営造物の設置管理の瑕疵に基づく責任が成立するためには、管理者に過失があったことを被害者が立証する必要がある。
2営造物の瑕疵とは物的施設の構造上の欠陥のみを指し、利用に起因する危険は含まれない。
3営造物の瑕疵とは通常有すべき安全性を欠くことをいい、責任の成立に過失は不要とされている。
4営造物が供用目的に沿わない異常な方法で利用された場合にも、管理者は責任を負う。
5道路や河川などの公物については、財政的制約を理由として安全性確保の義務が全面的に免除されるものとされている。
正解
3.営造物の瑕疵とは通常有すべき安全性を欠くことをいい、責任の成立に過失は不要とされている。

判例(最判昭和45年・高知落石事件)は、国家賠償法2条の営造物の設置管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく責任の成立には管理者の過失の存在を必要としない(無過失責任)と判示した。

?選択肢ごとの解説

1 ×瑕疵責任に過失の立証が必要とする誤り。国家賠償法2条は無過失責任で管理者の過失を要しない。
2 ×瑕疵を物的施設の構造上の欠陥に限るとする誤り。供用関連瑕疵のように利用態様に起因する危険も含まれる。
3 ○判例(最判昭和45年・高知落石事件)は、国家賠償法2条の営造物の設置管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく責任の成立には管理者の過失の存在を必要としない(無過失責任)と判示した。
4 ×異常な利用方法でも管理者が責任を負うとする誤り。通常の用法に反する異常な利用には瑕疵が否定される(テニス審判台事件)。
5 ×公物につき安全確保義務が全面免除とする誤り。財政的制約は考慮要素にとどまり義務が全面免除されるわけではない(大東水害訴訟)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w4-0018

【行政書士】2条の営造物の設置又は管理の瑕疵に関する|正解「営造物の瑕疵とは通常有すべき…」|ukamiru 過去問