住民基本台帳法
行政書士「住民基本台帳法」の問題
個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1何人も、閲覧の目的を明らかにしさえすれば、住民基本台帳の一部の写しを自由に閲覧できる。
2公益性が高いと認められる統計調査や学術研究等のための申出を相当と認めるとき、市町村長は閲覧させうる。
3営利目的のダイレクトメールの発送のためであつても、申出により閲覧をさせることができる。
4閲覧により知り得た事項は、本人の事前の同意がなくても利用目的以外の目的に利用できる。
5申出に係る閲覧の状況を公表するかどうかは、各市町村長の裁量に委ねられるとされている。
正解
2.公益性が高いと認められる統計調査や学術研究等のための申出を相当と認めるとき、市町村長は閲覧させうる。
第十一条の二第一項により、公益性の高い調査研究等に限り相当と認めるとき閲覧させうる。
?選択肢ごとの解説
1 ×公益性の高い活動等に限られ自由閲覧はない。
2 ○第十一条の二第一項により、公益性の高い調査研究等に限り相当と認めるとき閲覧させうる。
3 ×営利以外の目的等に限られ営利目的は不可。
4 ×同意のない目的外利用・提供は禁止される。
5 ×毎年少なくとも一回の公表義務がある。
住民基本台帳法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0007
