住民基本台帳法

行政書士住民基本台帳法」の問題

諸法令・政治経済社会住民基本台帳法難易度:normal
特定事務受任者による住民票の写し等の交付の申出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1特定事務受任者は弁護士及び司法書士に限られており、行政書士はこれに含まれないとされる。
2行政書士は特定事務受任者に含まれ、受任事件の依頼者が所定の者に該当することを理由に申出ができる。
3特定事務受任者は、依頼者の有無にかかわらず、業務上必要とすれば当然に交付を受けられる。
4特定事務受任者の申出では、受任している事件についての資格及び業務の種類を明らかにする必要はないとされる。
5宅地建物取引士は、特定事務受任者として法律上明文で掲げられている資格者の一つである。
正解
2.行政書士は特定事務受任者に含まれ、受任事件の依頼者が所定の者に該当することを理由に申出ができる。

第十二条の三第三項は弁護士・行政書士等の八士業を特定事務受任者として列挙する。

?選択肢ごとの解説

1 ×行政書士や社会保険労務士等も含まれる。
2 ○第十二条の三第三項は弁護士・行政書士等の八士業を特定事務受任者として列挙する。
3 ×依頼者が所定の者に該当すること等を要する。
4 ×資格及び業務の種類等を明らかにする必要がある。
5 ×宅地建物取引士は列挙されていない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0012

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