住民基本台帳法
行政書士「住民基本台帳法」の問題
国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に交付を請求できる。
2現に請求の任に当たる者は、職員であることを示す書類の提示等により本人であることを明らかにする。
3請求をしようとする機関は、郵便その他総務省令で定める方法により送付を求めることができる。
4犯罪捜査に関する請求では、必要である旨及びその根拠となる法令の名称を明らかにすれば足りる。
5国又は地方公共団体の機関が住民票の写しの交付を請求する場合、請求事由を明らかにすることを要しない。
正解
5.国又は地方公共団体の機関が住民票の写しの交付を請求する場合、請求事由を明らかにすることを要しない。
第十二条の二第二項第四号により、原則として請求事由を明らかにしなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×第十二条の二第一項のとおり正しい。
2 ×第十二条の二第三項のとおり正しい。
3 ×第十二条の二第五項のとおり正しい。
4 ×第十二条の二第二項のとおり正しい。
5 ○第十二条の二第二項第四号により、原則として請求事由を明らかにしなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0010
