情報通信

行政書士情報通信」の問題

情報通信・個人情報保護情報通信難易度:normal
発信者情報の開示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1発信者情報の開示は誰でも自由に請求でき、権利侵害の明白性などの要件は課されていないとされる。
2権利を侵害されたとする者は、一定の要件の下で、プロバイダ等に発信者情報の開示を請求できる。
3発信者情報の開示請求は、発信者本人の同意を得た場合に限って認められるものとされている。
4開示の対象となる発信者情報に、発信者の氏名や住所、IPアドレス等が含まれることはないとされる。
5発信者情報の開示制度は刑事手続に限られ、民事上の被害回復には利用できないものとされている。
正解
2.権利を侵害されたとする者は、一定の要件の下で、プロバイダ等に発信者情報の開示を請求できる。

権利侵害の明白性等の要件の下、匿名発信者の特定のための開示請求が認められる。

?選択肢ごとの解説

1 ×権利侵害の明白性等の要件が必要である。
2 ○権利侵害の明白性等の要件の下、匿名発信者の特定のための開示請求が認められる。
3 ×本人の同意は開示の要件ではない。
4 ×氏名・住所・IPアドレス等が対象となる。
5 ×民事上の損害賠償請求等のために使われる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0052

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