情報通信
行政書士「情報通信」の問題
発信者情報開示をめぐる裁判手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1発信者情報開示命令の制度により、非訟手続で迅速に発信者情報の開示を求めることができるとされる。
2開示命令の申立てとあわせて、通信記録の消去を防ぐための提供命令・消去禁止命令の仕組みがある。
3発信者の特定には通常の民事訴訟を二度提起することが常に必要であり、簡易な裁判手続は設けられていない。
4開示命令の制度は、権利を侵害された被害者の裁判上の負担を軽減する趣旨で導入されたものである。
5開示命令の裁判に不服がある当事者は、裁判所に対して異議の訴えを提起することができるとされる。
正解
3.発信者の特定には通常の民事訴訟を二度提起することが常に必要であり、簡易な裁判手続は設けられていない。
非訟の開示命令制度により、二段階の訴訟によらず一体的・迅速に発信者を特定できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×非訟の開示命令制度が設けられている。
2 ×付随する命令制度の説明として正しい。
3 ○非訟の開示命令制度により、二段階の訴訟によらず一体的・迅速に発信者を特定できる。
4 ×被害者の負担軽減という趣旨は正しい。
5 ×異議の訴えによる不服申立ての説明は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0053
