個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
個人識別符号の指定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1第二条第二項各号に該当する符号は、政令の指定を待たずに全て個人識別符号となるものとされている。
2第二条第二項各号に該当する符号のうち、政令で定めるものが個人識別符号とされている。
3個人識別符号の範囲は、個人情報保護委員会の内部基準によって事実上定められている。
4個人識別符号は法律の別表に列挙されたものに限られ、下位法令への委任はされていない。
5個人識別符号への該当性は、各事業者が自らの判断により個別に認定するものとされる。
正解
2.第二条第二項各号に該当する符号のうち、政令で定めるものが個人識別符号とされている。

個人識別符号は2条2項各号該当の符号のうち政令で定めるものをいう。

?選択肢ごとの解説

1 ×各号該当のうち政令で定めるものに限る(2条2項)。
2 ○個人識別符号は2条2項各号該当の符号のうち政令で定めるものをいう。
3 ×政令で定めるものとされている(2条2項柱書)。
4 ×政令に委任されている(2条2項柱書)。
5 ×政令で定めるものとされている(2条2項柱書)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0067

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