個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
個人情報保護法上の「行政機関」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1会計検査院は、個人情報保護法第二条第八項の定める「行政機関」に含まれるものとされる。
2会計検査院は、内閣から独立した機関であるため、同法の「行政機関」から除外されている。
3地方公共団体の機関は、同法第二条第八項の定義する「行政機関」に含まれるものとされる。
4内閣府は、内閣に置かれる機関に当たるため、「行政機関」の範囲から除かれるとされる。
5独立行政法人は、同法第二条第八項にいう「行政機関」の一類型として位置付けられている。
正解
1.会計検査院は、個人情報保護法第二条第八項の定める「行政機関」に含まれるものとされる。
2条8項6号は会計検査院を行政機関として明文で列挙している。
?選択肢ごとの解説
1 ○2条8項6号は会計検査院を行政機関として明文で列挙している。
2 ×会計検査院は明文で列挙されている(2条8項6号)。
3 ×行政機関は国の機関で、地方の機関は含まれない。
4 ×内閣府は2条8項2号で行政機関に含まれる。
5 ×独立行政法人等は別に定義される(2条9項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0076
