個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
「個人情報データベース等」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1電子計算機を用いるものに限られ、紙媒体の情報の集合物が該当する余地はないとされる。
2個人情報を一件でも含む情報であれば、体系的な構成がなくてもこれに該当するとされる。
3利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものも、除外されることなく全てこれに含まれる。
4特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成した情報の集合物が当たる。
5市販の電話帳やカーナビは、その利用方法を問わず常にこれに該当するものとされている。
正解
4.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成した情報の集合物が当たる。
16条1項は電算機検索可能な体系的集合物と政令で定める容易検索可能なものを対象とする。
?選択肢ごとの解説
1 ×容易に検索できる体系物も政令で含まれ得る。
2 ×体系的に構成した集合物であることが必要。
3 ×政令で定めるものは除外される(16条1項柱書)。
4 ○16条1項は電算機検索可能な体系的集合物と政令で定める容易検索可能なものを対象とする。
5 ×権利利益を害するおそれが少ないものは政令で除外。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0084
