個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
保有個人データの意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1委託を受けて取り扱うにすぎず開示等の権限のない個人データも、保有個人データとなる。
2保有個人データは、個人情報データベース等を構成しない散在情報をも含む概念である。
3事業者が開示、内容の訂正、利用の停止等を行う権限を有する個人データがこれに該当し得る。
4政令で定める一定のものを除外する仕組みは、保有個人データには設けられていない。
5保有個人データの該当性は、本人からの開示請求があって初めて判定されるものとされる。
正解
3.事業者が開示、内容の訂正、利用の停止等を行う権限を有する個人データがこれに該当し得る。

16条4項は開示・訂正等・利用停止等・第三者提供停止の権限を有する個人データと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×開示等の権限を有するものに限る(16条4項)。
2 ×個人データであることが前提となる(16条4項)。
3 ○16条4項は開示・訂正等・利用停止等・第三者提供停止の権限を有する個人データと定める。
4 ×政令で定めるもの以外とされている(16条4項)。
5 ×権限の有無等により客観的に定まる(16条4項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0088

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