個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:easy
個人情報取扱事業者による苦情の処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1苦情の適切かつ迅速な処理と体制の整備は法的義務であり、違反には罰則が科されるとされている。
2個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
3個人情報取扱事業者は、苦情の処理の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
4苦情の処理に関する規定は努力義務であり、その違反に対して直接罰則が定められているものではない。
5開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課さないよう配慮を要する。
正解
1.苦情の適切かつ迅速な処理と体制の整備は法的義務であり、違反には罰則が科されるとされている。

40条の苦情処理は努力義務であり、罰則が科される法的義務ではない。

?選択肢ごとの解説

1 ○40条の苦情処理は努力義務であり、罰則が科される法的義務ではない。
2 ×40条1項のとおり正しい(努力義務)。
3 ×40条2項のとおり正しい(努力義務)。
4 ×努力義務であり直接の罰則はない。
5 ×37条4項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0096

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