個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
要配慮個人情報の取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1要配慮個人情報は、たとえ本人の同意を得た場合であっても、事業者が取得することは一切できないとされる。
2要配慮個人情報を取得した後、速やかに本人に通知すれば、あらかじめ同意を得ずに取得できるとされる。
3要配慮個人情報を取得する場合には、書面による本人の同意を得なければならないものとされている。
4取得制限の対象となる要配慮個人情報は、個人情報データベース等を構成するものに限られるとされる。
5法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
正解
5.法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。

?選択肢ごとの解説

1 ×本人の同意があれば取得できる。
2 ×事後の通知では足りず、事前の同意が必要。
3 ×同意の方式は書面に限定されていない。
4 ×データベース構成の有無を問わず対象となる。
5 ○20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0100

【行政書士】個人情報保護法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問