個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
要配慮個人情報の取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1要配慮個人情報は、たとえ本人の同意を得た場合であっても、事業者が取得することは一切できないとされる。
2要配慮個人情報を取得した後、速やかに本人に通知すれば、あらかじめ同意を得ずに取得できるとされる。
3要配慮個人情報を取得する場合には、書面による本人の同意を得なければならないものとされている。
4取得制限の対象となる要配慮個人情報は、個人情報データベース等を構成するものに限られるとされる。
5法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
正解
5.法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。
?選択肢ごとの解説
1 ×本人の同意があれば取得できる。
2 ×事後の通知では足りず、事前の同意が必要。
3 ×同意の方式は書面に限定されていない。
4 ×データベース構成の有無を問わず対象となる。
5 ○20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。
個人情報保護法の他の問題
本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人データの正確性の確保及び消去に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。個人データの安全管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人データの取扱いの委託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人データの漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会への報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。いわゆるオプトアウトの方法による個人データの第三者提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人データの提供先が「第三者」に該当しない場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0100
