個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
個人データの提供先が「第三者」に該当しない場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの委託に伴い提供される場合、委託先は第三者に該当しない。
2特定の者との共同利用の場合、所定の事項を提供後に本人に通知すれば、提供先は第三者に該当しないとされる。
3合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、その承継者は第三者に該当しない。
4共同利用では、共同して利用される個人データの項目や利用する者の範囲等を、あらかじめ本人に通知等する。
5共同利用される個人データの管理責任者の氏名又は名称等も、あらかじめ本人への通知等を要する事項である。
正解
2.特定の者との共同利用の場合、所定の事項を提供後に本人に通知すれば、提供先は第三者に該当しないとされる。
共同利用の通知等は「あらかじめ」必要であり、提供後の通知では足りない。
?選択肢ごとの解説
1 ×27条5項1号のとおり正しい。
2 ○共同利用の通知等は「あらかじめ」必要であり、提供後の通知では足りない。
3 ×27条5項2号のとおり正しい。
4 ×27条5項3号のとおり正しい。
5 ×27条5項3号のとおり正しい。
個人情報保護法の他の問題
外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人データの第三者提供に係る記録の作成等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。第三者から個人データの提供を受ける際の確認等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。保有個人データの開示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。事業の承継に伴い個人情報を取得した場合の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得することができる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。取得に際しての利用目的の通知・公表等の義務が適用されない場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。個人データの漏えい等が生じた場合の本人への通知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0107
