個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
第三者から個人データの提供を受ける際の確認等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1確認すべき事項は提供元である第三者の氏名又は名称に限られ、当該個人データの取得の経緯は含まれない。
2提供を受けた事業者は記録の作成を要せず、記録の作成義務は提供をした事業者にのみ課されるとされる。
3確認を受ける第三者が当該確認に係る事項を偽ることを直接禁止する規定は、法には置かれていない。
4法令に基づく提供を受ける場合であっても、提供元の氏名等の確認義務は免除されないものとされている。
5提供を受ける際は、当該第三者の氏名又は名称及び住所や、当該データの取得の経緯等の確認を要する。
正解
5.提供を受ける際は、当該第三者の氏名又は名称及び住所や、当該データの取得の経緯等の確認を要する。

受領時は提供元の氏名等と取得の経緯を確認し、記録を作成・保存する。

?選択肢ごとの解説

1 ×取得の経緯も確認事項である(1項2号)。
2 ×受領側にも記録の作成・保存義務がある。
3 ×確認事項を偽ってはならない(30条2項)。
4 ×27条1項各号該当の場合は確認不要(ただし書)。
5 ○受領時は提供元の氏名等と取得の経緯を確認し、記録を作成・保存する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0110

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