個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得することができる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1公開されている要配慮個人情報は、公開の主体のいかんを問わず、常に本人の同意を得ないで取得できるとされる。
2人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合は、本人の同意を得ることが容易であっても同意なく取得できる。
3本人や国の機関、地方公共団体等の所定の者により公開されている要配慮個人情報は、同意なく取得できる。
4学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合は、共同研究の要件を満たさなくても常に同意なく取得できる。
5法令に基づく場合であっても、要配慮個人情報を取得するには常に本人の同意を得なければならないとされる。
正解
3.本人や国の機関、地方公共団体等の所定の者により公開されている要配慮個人情報は、同意なく取得できる。

所定の者により公開された要配慮個人情報は同意なく取得できる(7号)。

?選択肢ごとの解説

1 ×本人・国の機関等の所定の主体による公開に限る。
2 ×同意を得ることが困難であるときに限る(2号)。
3 ○所定の者により公開された要配慮個人情報は同意なく取得できる(7号)。
4 ×共同して学術研究を行う場合に限る(6号)。
5 ×法令に基づく場合は同意不要である(1号)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0113

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