個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
オプトアウトの届出事項の変更等の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1事業者の氏名又は名称に変更があったときは、あらかじめ本人への通知等と委員会への届出をする必要がある。
2提供される個人データの項目を変更しようとするときは、あらかじめ本人への通知等と委員会への届出を要する。
3オプトアウトによる個人データの提供をやめたときは、本人への通知等や委員会への届出を要しないとされている。
4個人データの提供の方法を変更しようとするときは、変更後遅滞なく通知等と届出をすれば足りるとされている。
5変更の届出があった場合には、個人情報保護委員会は当該届出に係る事項を公表しないものとされている。
正解
2.提供される個人データの項目を変更しようとするときは、あらかじめ本人への通知等と委員会への届出を要する。
提供データの項目等の変更は「あらかじめ」通知等と届出が必要である。
?選択肢ごとの解説
1 ×氏名等の変更は「遅滞なく」で足りる。
2 ○提供データの項目等の変更は「あらかじめ」通知等と届出が必要である。
3 ×提供をやめたときも遅滞なく通知等と届出が必要。
4 ×提供方法の変更は「あらかじめ」必要である。
5 ×変更届出の事項も委員会が公表する(4項後段)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0117
