個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
保有個人データの利用停止等の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
118条又は19条の規定に違反して取り扱われているときは、本人は利用の停止又は消去を請求することができる。
227条1項又は28条に違反して第三者に提供されているときは、本人は提供の停止を請求することができる。
3事業者が当該データを利用する必要がなくなった場合にも、本人は利用停止等又は提供の停止を請求できる。
4本人は、保有個人データの内容が事実でないことを理由に、その利用の停止又は消去を請求できるとされている。
5利用停止等が困難な場合に、本人の権利利益の保護に必要な代替措置をとるときは、利用停止等をしなくてよい。
正解
4.本人は、保有個人データの内容が事実でないことを理由に、その利用の停止又は消去を請求できるとされている。
内容が事実でないことは訂正等の請求(34条)の事由であり利用停止事由でない。
?選択肢ごとの解説
1 ×35条1項のとおり正しい。
2 ×35条3項のとおり正しい。
3 ×35条5項のとおり正しい。
4 ○内容が事実でないことは訂正等の請求(34条)の事由であり利用停止事由でない。
5 ×35条2項ただし書のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0119
