個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
開示等の請求に係る訴えの提起に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1訴えの提起に先立つ事前の請求は、その請求が到達した日から一箇月を経過した後でなければ訴えを提起できない。
2被告となるべき者が事前の請求を拒んだ場合でも、二週間の経過を待たなければ訴えを提起できないとされる。
3事前の請求の制度は訴えの提起についてのみ適用され、仮処分命令の申立てには準用されないものとされている。
4事前の請求は、現実に相手方に到達したことが証明されない限り、到達したものとは扱われないとされている。
5訴えの提起には、原則としてあらかじめ被告となるべき者に請求を行い、その到達から二週間の経過を要する。
正解
5.訴えの提起には、原則としてあらかじめ被告となるべき者に請求を行い、その到達から二週間の経過を要する。

開示等の訴え提起には原則として事前請求と到達から二週間の経過を要する。

?選択肢ごとの解説

1 ×経過期間は一箇月ではなく二週間である。
2 ×請求を拒んだときは直ちに提訴できる(ただし書)。
3 ×仮処分命令の申立てにも準用される(3項)。
4 ×通常到達すべきであった時に到達とみなす(2項)。
5 ○開示等の訴え提起には原則として事前請求と到達から二週間の経過を要する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0120

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