個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:easy
開示決定等の期限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1開示決定等は、開示請求のあった日から起算して十四日以内にしなければならないものとされている。
2開示決定等は、原則として開示請求があった日から三十日以内にしなければならないとされる。
3開示請求書の補正に要した日数も、開示決定等の期限の期間に算入されるものとされている。
4事務処理上の困難などの正当な理由があっても、期限を延長することは認められていない。
5期限を延長するときは、開示請求者に対し口頭で延長の理由を伝えれば足りるものとされる。
正解
2.開示決定等は、原則として開示請求があった日から三十日以内にしなければならないとされる。

83条1項により開示決定等は請求日から30日以内が原則である。

?選択肢ごとの解説

1 ×十四日ではなく三十日以内である(83条1項)。
2 ○83条1項により開示決定等は請求日から30日以内が原則である。
3 ×補正に要した日数は期間に算入しない(83条1項但書)。
4 ×正当な理由により三十日以内に限り延長できる(83条2項)。
5 ×延長後の期間と理由を書面で通知する(83条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0122

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