個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
保有個人情報の安全管理措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1安全管理措置を講ずることは、行政機関の長等の努力義務にとどまるものとされている。
2委託先における個人情報の取扱いについては、委託をした行政機関等のみが義務を負うとされる。
3二以上の段階にわたる委託を受けた者には、安全管理措置の規定は準用されないものとされる。
4公の施設の管理を行う指定管理者は、安全管理措置の規定の準用の対象とはされていない。
5行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者にも、安全管理措置の規定が準用される。
正解
5.行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者にも、安全管理措置の規定が準用される。

66条2項により委託先・再委託先・指定管理者等にも安全管理措置が準用される。

?選択肢ごとの解説

1 ×必要かつ適切な措置を講ずる義務である(66条1項)。
2 ×委託を受けた者にも準用される(66条2項1号)。
3 ×再委託を受けた者にも準用される(66条2項5号)。
4 ×指定管理者にも準用される(66条2項2号)。
5 ○66条2項により委託先・再委託先・指定管理者等にも安全管理措置が準用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0130

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