個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
保有個人情報の漏えい等が生じた場合の対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1権利利益を害するおそれが大きい一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告を要する。
2漏えい等の報告は、個人情報保護委員会ではなく、総務大臣に対してしなければならないとされている。
3漏えい等が生じたときは、その規模や態様を問わず、全ての事案について報告義務が生じるとされる。
4漏えい等の事態が生じた場合であっても、本人に対する通知は一切義務付けられていないとされる。
5漏えい等の報告は努力義務であり、報告をしなくても法的な義務違反とはならないとされている。
正解
1.権利利益を害するおそれが大きい一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告を要する。

68条により規則で定める重大事態は委員会へ報告し、本人にも通知する。

?選択肢ごとの解説

1 ○68条により規則で定める重大事態は委員会へ報告し、本人にも通知する。
2 ×報告先は個人情報保護委員会である(68条1項)。
3 ×委員会規則で定める事態に限られる(68条1項)。
4 ×原則として本人への通知義務がある(68条2項)。
5 ×報告しなければならない義務である(68条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0131

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