個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
開示決定等についての審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1開示決定等について審査請求があったときは、裁決に先立ち、個人情報保護委員会に諮問しなければならない。
2審査請求が不適法であり却下する場合であっても、審査会への諮問を省略することはできないとされる。
3裁決をすべき行政機関の長等は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
4審査会への諮問をするかどうかは、裁決をすべき行政機関の長等の自由な裁量に委ねられている。
5諮問をした行政機関の長等は、審査請求人に対して諮問をした旨を通知する必要はないとされる。
正解
3.裁決をすべき行政機関の長等は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
105条により審査請求があれば原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。
?選択肢ごとの解説
1 ×諮問先は情報公開・個人情報保護審査会(105条1項)。
2 ×不適法却下の場合は諮問を要しない(105条1項1号)。
3 ○105条により審査請求があれば原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。
4 ×除外事由がない限り諮問義務がある(105条1項)。
5 ×審査請求人等への通知義務がある(105条2項)。
個人情報保護法の他の問題
個人情報保護委員会による行政機関等の監視に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。個人情報保護委員会による個人情報取扱事業者等の監督に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。訂正請求に対する行政機関の長等の対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。保有個人情報の意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人情報ファイルの意義等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。個人情報保護法における「行政機関等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。外国にある第三者への保有個人情報の提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。開示決定等の期限の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0138
