個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
訂正請求に対する行政機関の長等の対応に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正をしなければならない。
2訂正請求があったときは、その内容の当否を問わず、請求のとおりに訂正しなければならないとされる。
3訂正をするか否かは行政機関の長等の全くの自由裁量に委ねられ、訂正義務が生じることはない。
4訂正決定等は、訂正請求があった日から六十日以内にしなければならないものとされている。
5訂正の実施をした場合に、保有個人情報の提供先へその旨を通知することは禁止されている。
正解
1.訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正をしなければならない。

92条により理由があるときは利用目的の達成に必要な範囲内で訂正義務を負う。

?選択肢ごとの解説

1 ○92条により理由があるときは利用目的の達成に必要な範囲内で訂正義務を負う。
2 ×理由があると認めるときに訂正義務を負う(92条)。
3 ×理由があるときは訂正しなければならない(92条)。
4 ×訂正決定等は三十日以内である(94条1項)。
5 ×必要があるときは提供先に通知する(97条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0141

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