個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
開示決定等の期限の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1著しく大量であるときは、六十日以内に相当の部分につき開示決定等をし、残りは相当の期間内で足りる。
2開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときも、その全てにつき三十日以内に開示決定等を要する。
3開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときは、開示請求自体を却下することができる。
4この期限の特例を適用するときは、開示請求者に通知することなく適用できるものとされている。
5この特例を適用する場合でも、残りの保有個人情報の開示決定等の期限を示す必要はないとされる。
正解
1.著しく大量であるときは、六十日以内に相当の部分につき開示決定等をし、残りは相当の期間内で足りる。
84条により著しく大量の場合は60日以内に相当部分、残りは相当期間内でよい。
?選択肢ごとの解説
1 ○84条により著しく大量の場合は60日以内に相当部分、残りは相当期間内でよい。
2 ×特例により相当部分の決定で足り得る(84条)。
3 ×大量を理由に却下できる旨の規定はない(84条)。
4 ×適用する旨と理由等を書面で通知する(84条)。
5 ×残りの決定期限を書面で通知する(84条2号)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0146
