個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
行政機関等匿名加工情報に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1行政機関の長等は、作成した行政機関等匿名加工情報を、何らの制限もなく自由に第三者に提供できるとされる。
2行政機関等匿名加工情報の利用に関する事業の提案の募集は、行う必要がないものとされている。
3行政機関の長等は、本人を識別するために、行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4行政機関等匿名加工情報を作成する際の加工基準は、各行政機関が独自に定めるものとされている。
5利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、手数料を納める必要がないものとされている。
正解
3.行政機関の長等は、本人を識別するために、行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
121条1項により本人識別目的での他情報との照合は禁止される。
?選択肢ごとの解説
1 ×法令に基づく場合等を除き提供禁止(109条2項)。
2 ×定期的に提案を募集するものとされる(111条)。
3 ○121条1項により本人識別目的での他情報との照合は禁止される。
4 ×委員会規則で定める基準に従う(116条1項)。
5 ×政令で定める額の手数料を納める(119条1項)。
個人情報保護法の他の問題
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0148
