個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
開示請求に係る第三者の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1第三者が開示に反対の意思を表示したときは、行政機関の長等は開示決定をすることができない。
2反対意見書の提出後に開示決定をするときは、決定日と開示実施日との間に少なくとも二週間を置く。
3反対意見書を提出した第三者に対する開示決定の通知は、開示の実施後に行えば足りるとされる。
4第三者に意見書の提出の機会を与えることが義務付けられる場合は、ないものとされている。
5開示決定の日と開示を実施する日との間には、少なくとも三十日を置かなければならないものとされている。
正解
2.反対意見書の提出後に開示決定をするときは、決定日と開示実施日との間に少なくとも二週間を置く。
86条3項により反対意見書提出後の開示決定では実施まで二週間以上置く。
?選択肢ごとの解説
1 ×反対があっても開示決定はできる(86条3項)。
2 ○86条3項により反対意見書提出後の開示決定では実施まで二週間以上置く。
3 ×開示決定後直ちに通知しなければならない。
4 ×一定の場合は機会付与が義務となる(86条2項)。
5 ×少なくとも二週間を置くとされる(86条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0147
