個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
外国にある第三者への保有個人情報の提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1外国にある第三者への提供に係る本人の同意は、提供を行った後に事後的に得れば足りるものとされている。
2本人の同意を得る際に、当該外国の個人情報保護制度に関する情報を提供する必要はないとされる。
3権利利益の保護上我が国と同等の水準にあると認められる外国の第三者への提供にも同意を要する。
4専ら統計の作成のために外国にある第三者へ提供するときも、常に本人の同意を得る必要がある。
5利用目的以外の目的での提供には、原則としてあらかじめ外国への提供を認める旨の本人の同意を要する。
正解
5.利用目的以外の目的での提供には、原則としてあらかじめ外国への提供を認める旨の本人の同意を要する。

71条により外国第三者への目的外提供は原則あらかじめの本人同意が必要。

?選択肢ごとの解説

1 ×あらかじめ同意を得なければならない(71条1項)。
2 ×制度等の参考情報を本人に提供する(71条2項)。
3 ×同等水準国は「外国」から除かれる(71条1項)。
4 ×69条2項4号の場合は同意を要しない(71条1項)。
5 ○71条により外国第三者への目的外提供は原則あらかじめの本人同意が必要。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0145

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